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学会の概要

マンション実務法学会規約

2010年9月 7日採択

名称

第1条 本会の名称は、マンション実務法学会とする。
(英名表記)
The Society of Japanese Condominium Management and Law

目的

第2条 本会は、マンションに関する法律上の諸問題を、実務的な観点を踏まえつつ理論的に研究することを目的とする。

事業

第3条 本会は、次に掲げる事業を行なう。
(1) 研究会及び講演会の開催
(2) 研究成果の公表
(3) 内外の研究者、学会その他関係機関との交流の促進
(4) その他本会の目的を達成するため必要な事業

会員

第4条 本会は、マンションに関する法律上の諸問題を研究する学識者及び実務家によって組織される。
1.会員になろうとする者は、会員2名の推薦に基づき、理事会の承認
 を得なければならない。
2.団体または個人は、理事会の議を経て総会の承認により本会の賛助
 会員となることができる。
3.会員は、本学会を退会する場合には理事会に退会届を提出し、
 これを理事会が承認することにより退会できる。
4.理事会は、会員が公序良俗に反する行為や、社会通念上好ましくない
 行為を行なったと判断する場合は、会員資格を取り消すことが
 できる。

会費

第5条 会員は毎年会費を納めなければならない。
会費の額は、総会で決定する。
1.2年以上会費を滞納した者は、理事会の議を経て会員資格を失う。
2.会費は新年度開始までに納入することとし、年度途中において退会
 若しくは会員資格 を失った場合においても返金しない。
3.年度途中についての中途入会は、日割り計算等を行なわず、一年度分
 の会費を納入することとする。

会員の地位

第6条 会員は、本会の刊行物の配信・配布を受け、本会の総会、研究会及び講演会に参加することができる。

総会

第7条 本会の運営に関する基本方針を決定する機関として、総会をおく。
1.総会は毎年少なくとも1回、理事長が招集する。
2.理事長は、理事会の議を経て、臨時総会を招集することができる。

総会の議決

第8条 総会の議決は、出席会員の過半数による。

理事会

第9条 本会に理事会をおく。理事は3名以上とし、総会で選任する。
1.理事の任期は2年とし、再任を妨げない。
2.理事の互選により理事長を選出する。理事長の任期は2年とする。
 理事長は、本会 を代表し、その活動を総括する。
3.理事会は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、
 その議事は出席理事の過半数による。
4.任期の満了又は辞任によって退任する理事は、後任の理事が就任する
 まで引き続き、 その職務を行う。

事務局

第10条 本会の事務を処理するため、事務局をおく。
1.事務局は、事務長及び事務局員によって構成する。
2.事務長は、会員のなかから理事会が委嘱する。

会計年度

第11条 本会の会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。

監事

第12条 本会の会計監査のため会員のなかから監事を総会において1名以上選任する。
1.監事の任期は2年とし、再任を妨げない。
2.監事は、毎会計年度末に会計監査を行い、その結果を総会に報告する。

改正

第13条 規約の改正は、総会の議決による。

附則
1.マンション実務法学会の事務局は、御堂筋中央法律事務所内におく。

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